「日本ナイル・エチオピア学会高島賞」に関する規程

「日本ナイル・エチオピア学会高島賞」に関する規程

第1条(目的)

日本ナイル・エチオピア学会(1992年創立)は、本学会に所属する会員の研究を奨励するとともに、協カ活動を顕彰するため、日本ナイル・エチオピア学会高島賞を創設する。

第2条

日本ナイル・エチオピア学会は、毎年12月末日を最終期限とし、その日より過去2年の期間に、本学会の対象とする地域に関して、正会員が発表した優れた研究(博士後期課程修了後10年以内に発表されたものに限る)、あるいは顕著な功績を挙げた正会員の協力活動に対して、第3条、第4条に規定された手続きに基づいて表彰する。

第3条(推駕)

日本ナイル・エチオピア学会高島賞の候補となる著作および協力活動は、本学会評議員の推駕によるものとする。その場合、評議員は所定の推漉書を、推薦する著作または活動報告をそえて、翌年1月15日までに、本学会会長に提出しなければならない。なお、評議員の推薦は、1千字程度とする。

第4条

会長は、推薦書および関連資料をもとに、関連のある分野を中心とする適当数の選考員を、本学会正会員の中から、運営幹事会にはかって、すみやかに委嘱しなければならない。委嘱された選考委員会は、慎重な選考をおこない、その年の学術大会の直前に開催される運営幹事会にまにあうように、その結果を会長に答申するものとする。会長は、その答申内容を運営幹事会、評識員会の承認をへて、その年の受賞者1名(原則)を最終的に決定する。

第5条(表彰)

会長は、以上の手続きによって決定された1名(原則)に対し、その年の学術大会総会において、日本ナイル・エチオピア学会高島賞(賞状)および副賞(金10万円)を贈呈し、これを表彰する。

付記

(1) 本規程の改定は、運営幹事が必要と判断したとき、その案を評謙員会の承認を得て決定されるものとする。

(2) 第1回の本賞の推薦・選考対象となるのは、1993年1月1日より1994年12月31日までの期間に発表された著作などにもとづく。

(3) 平成18年4月16日改正(第1条・第2条・第4条)

(4) 平成26年4月19日改正(第2条)

(5)令和5年4月21日改正(第5条)